問題が手元にない方は
⇒http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/207mondai.html
をご参照ください。
この問題は、日本の社会保障制度についての基礎知識があれば、ラクに正解に辿りつけるサービス問題でした。
しかも組合せ問題です。
肢ア〜オまでをザッと確認すると、
肢エ
介護保険法では、・・・費用の一割負担とする原則がとられているが、市町村の条例によってこの負担割合を増減することができる。
国が定めた介護保険制度が、例外的に市町村の条例で負担割合を変更することができたら大変です!
常識的な感覚でいってもこれがおかしいことはすぐに気付きます。当然妥当ではありません。
すると、肢エを含む肢2、4を消去できます。
次に・・・、
肢ア
社会保障制度は、社会保険、公的扶助、公衆衛生、社会福祉の四つの柱から成り立っている。
まったくもって正しそうです。このアが妥当となると、必然的に答えが[肢1 ア・イ]との結論に達します。
ちなみに・・・、
肢イ
医療保険は、民間・・・健康保険、農業・自営業者・・・国民健康保険、公務員などを・・・共済組合保険などに分立している。
このイも全く持って正しい記載です。従って肢1のア・イが正解ということで問題なさそうです。
直前の問題50が難問だったのから一転、サービス問題です。
野球のジグザグ打線ではありませんが、問題の難易度をジグザグに並べて受験生を揺さぶっているような印象を受けます。
試験本番という緊張感ある雰囲気の中で、揺さぶりに動じない精神力が大切だと感じさせられます。
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