【平成20年 問題55】 情報通信・個人情報保護法 e-文書通則法
問題が手元にない方は
⇒
http://www.sikakuyo.com/gyousho/honsiken/207mondai.htmlをご参照ください。
タイトルのとおり、試験本番で
“ いわゆる「e-文書通則法」に・・・ ”
・・・という文言を目にしたときは、
「こんなの知らない」
・・・と、半ばお手上げ気分でした。
しかし肢1〜5までをザッと眺めた時、
「なんとかなるかも・・・」
と気持ちを立て直すことができました。
まず、
肢の文言の趣旨が法律によって利便性がアップする内容なのか、逆に利便性を損なう内容なのかに分けて考えました。
肢1
この法律は、・・・電磁的方法により行うことを
義務付けるに際して・・・。
⇒「義務付ける」ことは、書面の保存方法を狭める(=面倒になる)ことに他なりません。時代に逆行しているというか、利便性を損なう内容です。
肢3
この法律は、・・・書面による保存等を
義務づけている文書についても・・・。
⇒対象が民間事業者から地方公共団体に変わっただけで、内容の趣旨は肢1と同様です。
肢5
この法律は、・・・認めたが、・・・
認めていない。
⇒利用を制限するような文言です。肢1・3程ではないものの利便性を損なう雰囲気があります。
このように、肢1・3・5は利便性を損なう趣旨となっていると捉えられます。
逆に肢2・4はどちかかというと、利便性を向上させる趣旨に近いと判断できます。
さて、ここからどう頭を働かせるかですが、
“e-文書通則法”・・・と銘打つぐらいですから、わざわざ利便性を損なうことが趣旨とは思えません。
当然、パソコンやインターネットの普及という時代に対応した法律であろうと考えられます。
つまり利便性を向上させるための法律ではないかと考えられるのです。
とすれば、正解は肢2・4のどちらかだと推測できます。
さて、最後の絞り込みですが・・・、
肢2は「・・・重要性や
改ざんのおそれ等に応じて・・・」と取締り的な意味合いとなっています。
それに対して肢4は、「・・・一定の要件を満たせば
原本とみなす・・・」と、利便性を向上させるために原本と認める範囲を拡大する趣旨です。
そういった意味では、この肢4の方が
利便性の向上という趣旨にストレートに応えていると感じます。
このようなプロセスを経て、私は肢4を選択し正解することができました。
知らないことや、分からないことに直面しても、推測や文言の方向性などを使って選択肢をカテゴライズして正解を割り出す方法は、近年の難化傾向の行政書士試験では結構必要なスキルだと思います。
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